遺言書で大事なことは、無効にならないようにすることです。無効になってしまえば、生前の意向が反映されなくなり、不本意な形で相続が行われることになってしまいます。そのため、有効な遺言書を作ることが求められており、どのようなやり方であれば有効な遺言書になるのかを今一度知っておきたいところです。

自筆証書遺言

 まず、自筆で遺言書を作成する場合、すべてを自筆で書く、記載事項は具体的にする、法律で定められている遺留分を事前に調べておく、遺言執行者の指定、日付、署名、押印などの存在などが重要視されます。また、本人が作成したという証拠を残さないと、遺言書とは認めてくれませんので、その意味では実印で押印していた方がよいでしょう。相続開始後には、検認の作業が必要となります。検認は家庭裁判所に遺言書を持っていき、そこに書かれている内容を確かめてもらうということです。これをすることで後になって改ざんなどを理由に親族がもめるのを避け、スムーズな形での相続ができるようになります。

公正証書遺言

 一方、公正証書遺言書という方法もあります。これは、公証人役場に赴き、公証人に遺言の内容を聞き取ってもらって、公証人がそれを書面にし、遺言書とするやり方です。遺言書の原本は、公証人役場で、遺言者のご存命中は保存されることになっており、どこかに行ってしまったというような紛失の恐れもありません。また、検認の必要もなく、改ざんなどのトラブルも避けることができます。公正証書遺言書を作成する場合には証人が2人必要となりますが、家族だとそれが伝わってしまう恐れがあるため、弁護士や司法書士、行政書士などの人に依頼し、その流れで遺言執行者になってもらうような形にすることもできます。

 自筆で遺言書を作成する場合と公証人に作成してもらう場合では、圧倒的に公証人に作成してもらった方が不備の心配がありません。自筆でやるメリットはお金がかからないことですが、その分、無効になる可能性があったり、せっかくの遺言書を家族の誰かに見つけられて捨てられる恐れもあり、安全性を考慮し、公証人に作成し、弁護士などに証人となってもらうことが大切です。